倍の1億5,000万円が必要です。

 少なくとも3年後の開館時にはこれらの予算措置を確実に実現することを私たちは求めます。

 望ましい基準の資料収集費はすでに触れたとおり「市民の多くが利用したいと望む図書館」を実現
するために必要な3条件の1つであり、職員数(司書資格者数)、サービス内容とともに必須の条件です。

 

 I 「個人情報保護」を条例化する

 新図書館の貸し出しはコンピューター化されるとのことですが、だれがどのような資料をどの期間に
借りたかなどの情報が他に転用されたり、外部に漏れたりしないようにする個人情報の保護をどのように
担保するのでしょうか。また、そうした個人情報を漏洩、もしくは不適正に使用した場合の処罰を
どのようにするのでしょうか。

 現行の「函館市立図書館条例」「同施行規則はこれらの点についてまったく対応しておらず、図書館条例
、施行規則として不十分すぎます。 「個人情報保護」を独立して新たに条例として定めるか、現行の図書館
条例や
施行規則を抜本的に改正してこれらの条項を網羅するが必要です。下に厚岸町情報館設置条例施行
規則
参考例としてあげましたが、そこでも罰則規定はなく、尊重規定にとどまっているため不十分と考えます。

 
 
 


   参考 厚岸情報館設置条例施行規則(平成8年4月1日施行 全29条)

  (館長)
  第3条 館長は、図書館法(昭和25年法律第118 号) 第4条の規定に基づく司書の資格を有する者を
      もって充てる。

  (秘密を守る義務)
  第27条 職員は、資料や施設の提供を通して知り得た利用者の個人名や資料名等を他に漏らしてはならない。
      2 情報館の図書管理システムは、利用者のプライバシーを最大限に尊重するものとする。

 

   さらにこれに関連して、条例または施行規則では図書館長について「館長は、図書館法(昭和25年法律第
    118 号) 第4条の規定に基づく司書の資格を有する者をもって充てる」ことを明記するように私たちは求めます。

 

 J 「建設懇話会」に代わる市民の声を吸い上げる仕組み(たとえばワークショップ)を設置する

 市が設けた「中央図書館・生涯学習センター建設懇話会」はすでに長期にわたり、新図書館のありかたについて
さまざまな議論をされてきたと聞いています。懇話会の委員の皆様の意欲と努力を多とするにやぶさかではあり
ませんが、「懇話会」の資料・議事録を見る限り、懇話会での議論が現図書館の問題点を正しく把握し、新図書館が
実現すべき課題にしっかり踏み込んでいるかについては若干の疑問なしとしません。また、市民各層が現図書館に
ついて抱いている不満、新図書館に期待するものを十分に汲みあげているかという点にも疑問が残ります。

 例えば先進事例見学で浦和市と市川市を見学した報告には、

「設立にあたって市民の要望をどのように汲みあげ、反映したのか」

「職員数は何人で、そのうち司書は何人か」

「資料収集費はいくらで、市民1人あたりいくらか」

「資料の収集方針はどのようなものか」

「市民にどのように図書館の利用を働きかけているのか」

などの重要なポイントが残念ながら触れられていません。

 本離れが言われる中、また情報化社会の進展に伴って、図書館自体の存在理由や意義が再度問われている中、
また市民の図書館への期待も多様化していると考えられる今日、函館市は市民の要望をどのように正しく汲み
あげて新図書館建設に反映していくつもりなのでしょうか。

懇話会に代えて(または加えて)なんらかの、より直接的に多様な市民の意見を反映できる仕組み
(たとえば
市民を中心に行政や専門コンサルタントなども加わった「ワークショップ」方式など)を
早急に設立することが必要と考えます。

 

 V ハード面について

 

 @ 敷地内緑被率を大幅に向上させ、30%以上とする


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